離婚慰謝料を文書で取り決め
離婚手続きをすると、慰謝料や財産分与、養育費、親権といったことを離婚する夫婦間で話し合いを行い、離婚の条件について取り決めをおこなっていきます。
この取り決めを行うときに、文書で離婚内容を残しておくことをおすすめしています。
なぜ、文書で離婚の慰謝料などの条件を残す必要があるのかといえば、離婚をした後になって、慰謝料や養育費の支払いがされないといった事態が起こることがあるのです。
このような事態を防ぐためにも、離婚協議書という形で文書で離婚内容を残すのです。
この離婚協議書は、個人で作成することが出来ます。
決まった書式などは無いので条件の箇条書きでも結構です。
ただ、この離婚協議書は、離婚条件があきらかに行き過ぎた内容、例えば
「慰謝料に1億円」といった内容で作成すると、履行が不可能と判断されるケースもあります。
また、慰謝料の滞納などがおこった場合、裁判をおこなって支払い請求をするなど、
大変手間がかかってしまいます。
そこで、離婚をする夫婦が作成する文書で、公証人に公正証書を作成してもらうといった手段があります。
この公正証書では、慰謝料の支払いが滞った場合、法的に強制執行を行うことが出来ます。
ただし、強制執行を行う場合には、公正証書の項目に執行認諾文書という部分が必要になります。
離婚協議書や公正証書の作成手続きに関しては、インターネットなどから簡単に読むことが出来ます。
また、不安を感じたら弁護士、または当社でも離婚に関する相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。